1983-11-26 第100回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○政府委員(塩田章君) 御指摘の当時の山上長官の答弁は承知いたしておりますが、その時点における実態を反映して答弁をされております。
○政府委員(塩田章君) 御指摘の当時の山上長官の答弁は承知いたしておりますが、その時点における実態を反映して答弁をされております。
当時の山上長官は誠意をもって努力するというような発言もされましたけれども、そういうことはいまだに実行されていない。そういうことが現在の裁判の原因になっているのじゃないでしょうか。私はこれ以上申しませんけれども、どうかひとつ大和の事故についても、できるだけの誠意をもってその解決に当たっていただきたい。そしてまた、今回の大和の事故につきましても最大の努力をしていただきたい。
経過は申し上げなくておわかりだろうと思いますし、私の方から言うと長くなりますが、四十五年の七月四日に、富士吉田市外二カ村恩賜林組合の当時の渡辺組合長あるいは防衛施設庁の山上長官などの間に文書で覚書が取り交わされたのをきっかけに、非常に問題が浮上してまいりました。
これは私は山上長官時代にははっきりと、まあ入り会い権のあるなしは別ですよ、入り会い組合の当事者の団体に直接支払っておったわけでしょう。そういう趣旨だということになっておる。
その当時の山上長官からの回答文を読み上げさしていただきます。別紙だけでよろしゅうございますか。
制度もまだできておりませんけれども、少なくとも今回の場合は、そういった非常に、あなたがおっしゃるように、大蔵省が知らない間に、当時の山上長官と向こうの現地の組合との間で、裁判の取り下げをめぐって、そういう密約があったことが明らかになったわけですから、大蔵省もこれは迷惑をしていると思うが、しかし、私がいま言ったような基本的な姿勢というものはあくまでも守ってもらわないと困りますから、念のために私が申し上
これはかつて四十二年の十二月十五日の、当時の山上長官から田辺知事あてに、林雑補償の受給資格及び適正化についての回答書というのが出ておりますが、受給資格は入り会い団体そのものであると、適正化については、四十二年まではすでに調査したものによって支払うけれども、四十三年以降というのは調査をし直してやるんだと、こういう公文書が出ているではありませんか。
したがって、何回も指摘したとおり、山上長官は、この解釈に基づいて、何回も言うようですが、四十五年の八月十八日内閣委員会で、「米軍が入りました後においていろいろな備品をつくる、設備をつくる、家を建てる、これは自分でやるのがいまたてまえになっておるということ」自分というのは米側ですが、そういう答弁にきちっとなっておるんです。これが確定解釈です。それを何でいまごろ変えるのか。
先ほど、山上当時の施設庁長官の国会における御答弁につきまして言及がございましたけれども、これは速記録をよく読んでみますと、山上長官は、地位協定の解釈としてということは言っておりませんで、その当時の運用のあり方として自分はこう考えている、こういうことを申したというふうに私は承知いたしております。
○神沢浄君 まあ読んでいただきたいのは非常にたくさんあるのですけれども、時間の関係もありますからそれは省くことにいたしますが、そのほか、たとえば三十五年の八月二十六日には調達庁の丸山長官が、大体内容としては同様趣旨のものを覚え書きとして出しておりますし、さらには三十九年六月二十四日には施設庁の小野長官が、やっぱり同様の趣旨のものを出しておりますし、ずっとあとになりますと、山上長官からも同様の趣旨のものが
したがって、これは労働省が取り扱ってもそういうあいまいもこなものだから、これはどうしても防衛庁で基地従業員に相当する扱いを当然してほしいということを、前の山上長官にも私は毎回言っているわけですよ。しかもこれはグラントハイツだけじゃない。日本全国にある米軍の高級将校が住んでいるところには必ずいる方々なのです。米軍がいつも言うことばは、このメイドさんをイエローガリーと言っているのですよ。
それがいま山上長官の言われていることでいくと、何かなしくずしで見解がはっきりしないままで進んでいかれるような感じがするわけですよ。ですから、いままでの二条四、項(a)、(b)あるいは三条での共同使用といわれている、そういう類型と形態が違った形の共同使用というものをいま新たに進めようとしておられるのかどうか。
その点は山上長官はどうお考えになっておりますか。
山上長官がせっかくおいでになっておられますので、山上長官お忙しいでしょうから、長官に関する問題だけを最初に申し上げておきます。 再処理問題、これは何回もここで言われておるわけでありますけれども、再処理問題にからんで、いつも射爆場の問題がからんでくるわけなんであります。射爆場の問題はいまさら申し上げるまでもございません。
山上長官の気持ちは私もよくわかるような気がするのです。とにもかくにも、何としても射爆場はあの危険な地帯からひとつ取り除いてもらうということは、閣議決定という権威の上からいっても、ぜひともこれは実現をしてもらわなければならないと思うので、この点は念を押して、よく防衛庁長官にもくぎを打っておいてもらいたい、こうお願いします。山上長官お忙しいでしょうから、そのくらいでけっこうでございます。
いまの二条四項(a)にしましても(b)にしましても、先ほど山上長官がお答えになりましたように、特に(a)のほうは提供されたままの状態でございまして、その提供されたままであるけれども、一時的に向こうが使っていない場合に日本政府がみずから使い、または日本政府が他のものに使わしめる、こういうことで米軍の管理権というものは観念上は引き続き残っておるわけでございますが、二条四項(a)によってわがほうが使用しておる
だから、これは山上長官ではお答えができないようでありますから、エンジンについては、これはどうなのか。それからテレビのほうはいま長官から話があったからよろしい。電話はどうか。それから交通問題についてはどうなのか。そういう幾つかの問題、答えてください。
ところが今回の通告は、私は直接聞いたわけではございませんけれども、新聞によりますると、山上長官も全く寝耳に水で驚いておる。こういう新聞談話が出ておることは長官も御存じだろうと思うのです。
が、いずれにしても、一部におきましては、これは山上長官も寝耳に水と言っておられるように、突如として一方的な通告が行なわれた。したがって、この問題は基地労働者にとってはきわめて重大な生活権の問題ですから、そういう意味で、ひとつこの際その実情というものについての御報告を受けたい、かように思います。
これが来月あたりで、馬場の部分だけだと思いますけれども、山上長官のせっかくの御尽力でどうやら決着をつけていただけそうな段階に来ていると聞いているのでありますが、さてその場合に、この返る時期とからみまして、これまたいまのお話と同じように古い証文が生きておったんだというふうなことになったのでは——かといって馬場だけではちょっと競馬場には使えないと思いますけれども、農林省蚕糸局の皆さん方、だいぶ中央競馬会
○浜田委員 いま、山上長官の考え方は本質的に違うのですよ。基地がなければ海面制限をせぬのだから。海面制限をせなければ、水質から見てここはいいところだということは、市も県もあるいは水産試験場も言っているのだから。一般論として他の公共の利益のために云々というのじゃないのだ。基地があるから海面制限する。海面制限するから、そこに出入りするのに支障を来たすだろうから区画漁業権の設定はできない、こうなる。
そういうものはあるんですか、山上長官。
○宍戸政府委員 いまの山上長官がお答えしました以外のことにつきまして、私から補足してお答えいたしますが、まず総理からお答えになりましたように、わが国には核そのものはないということはわれわれ確信を持っております。ただ先生御指摘のように、ファントムという航空機そのものは、核そのものではもちろんございませんが、核を運搬し得る航空機でございます。
山上長官も答えています。増田長官も答えています。もう借りたことさえ忘れているような無責任な態度は許せませんから、この際一括して出していただきたい。これはしかしいまないと私は言わせませんよ。質問の前に、預かった手形の決済は迫りますよと言ってあるのですよ、私に質問の内容を聞きに来た人に。不意打ちの質問じゃないのです。委員会の答弁がいいかげんなものでなかったならば、すみやかに決済してもらいたい。
○有田国務大臣 いまの問題は、さっき山上長官が御答弁申していましたように、外務省を通じて向こうのほうにも、米軍のほうにも確かめたんですから、だから私たちは、単に日本の機関がこう言ったからそれを信ずるだけじゃなくて、これはそういう面も確かめておりますからこれは間違いないことである、かように考えております。
そして山上長官が言ったように、おそらく閣僚会議ででもやらなければいかぬということで、有田長官は答弁されたんだろうと思うけれども、どう実ってきておるか。ただその場しのぎの答弁で、こうしましょう。ああしましょうじゃいかぬ。